サービス対象者・内容
「移動支援」は、障がい児(者)であって外出等に支援が必要と市長が認めた方が受けられるサービスです。
単独では外出が困難な障がい児(者)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のための外出をする際に、ガイドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる身の回りの介護を行います。
単独では外出が困難な障がい児(者)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のための外出をする際に、ガイドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる身の回りの介護を行います。
※ただし、通所・通勤・通学などには利用できません。