サービスを受けられる方
「居宅介護」は、18歳以上の身体障がい・精神障がい・知的障がいで障がい支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障がい児の方が受けられるサービスです。
ただし、通院等乗降介助を受けられる場合は、下記のいずれにも該当する必要があります。
- 区分2以上に該当していること。
- 障害支援区分の認定調査項目のうち、下記のいずれか一つ以上に認定されていること。
歩行→全面的な支援が必要
移乗・移動→見守り等の支援が必要・部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
排尿→部分的な支援が必要・全面的な支援が必要
排便→部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
